土地を貸す
太陽光発電は日照だけで利益を生み出すことができる事業で、周りに障害物が少ない田舎なら、日当たりの面でも最適です。
しかし、土地に発電パネルを敷き詰めるためには、それなりの投資を必要とするので、簡単には始められないと思います。
土地で行う太陽光発電(野立て)では、仮に100坪(約330㎡)で行う場合、20kW以上のシステムになり、単純計算でも600万円以上の資金を用意しなければなません。
このような理由から、自分で投資するのが不安なときは、太陽光発電を始めたい人に土地を貸して、その収益から地代を受け取る方法もあります。
これまで、土地を貸したくても需要がなかった立地であっても、新たな可能性を引き出すことが出来るかもしれません。
貸し出す土地の必要条件

- 周りに障害物がなく日当たり良好で、終日発電できる障害物のない土地であること。(もっとも重要な事項です。)
- 発電量を下げる著しい落葉や降雪がない土地であること。(目安として、降雪は10cm以上では著しく発電に影響すると言われています。)
- 発電した電気を売るためには送電設備が必要なので、電柱が近くにあって送電可能なこと。(売電目的で電柱を建てるた場合は自己負担です。)
- 整地コストが小さい土地であること。
※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。
- 簡易版・導入検討3ステップ
- いつ導入するのがベストか?
- 2017年度(平成29年度)における売電価格(買取価格)はいくら?
- 太陽光発電の正しい優良業者の見極め方
- やりがちな最も大きな間違いを避ける方法
- 設置前に必ず確認すべき3つの事項
土地を貸すメリットについて
自分で太陽光発電を行うのと比べ、土地を貸す場合は太陽光発電の設備コストなしに安定収入を得られます。
整地費用の負担はかかりますが、仮に貸主負担だとしても地代で調整できます。
地代については、太陽光発電では売電金額(年間)に応じた一定率にする契約方法もあり、地価を基準にすると安くなりすぎる場合は有効な方法です。
また、太陽光発電の設備は建物ではないので、民法上の賃貸借として扱われます。 この点は、貸主にメリットでしょう。
土地を貸すデメリットについて
地代収入よりも売電収入の方がはるかに高く、借主が太陽光発電を考える土地であれば、自分で投資した方が断然利益が出ます。
土地を貸すことでローリスクではあるが、確実にローリターンになり、運用益で見ると最適とは言えません。
また、太陽光発電は最初の10年が回収期間で、その後に利益を上げる事業計画が多いことから、民法で許される最大の20年間土地を自由にできない点が、障害となる場合もあるかもしれません。
地目別の注意点
太陽光発電自体は土地を選びませんが、地目によっては太陽光発電に適さない、または利用できないケースもあります。
宅地
宅地になっているからには以前に建物があったはずなので、電気も引かれているはず。
雑種地
建物を建てる場合ほどではないが、発電パネルの架台固定のために地盤に問題があれば改良が必要になる。
農地
転用に許可が必要。転用できない農地なら貸すことはできない。転用許可が下りても地盤改良を必要とすることが多い。
山林
樹木が邪魔な場合は伐採するので届出か許可が必要。
1ha以上の規模で造成をするなら開発許可も必要。原野
雑種地と同様に地盤改良の可能性がある。
宅地以外は、太陽光発電には欠かせない送電線の敷設を考えなくてはなりません。
これは借主が考えるべき点ですが、近くに電柱がなければ、引き込み用のポールを設置しなくてはならず、設置が他者の所有地にならないか等の配慮もあります。
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