改正FIT法の導入!
以前から、新制度が始まることは聞いていました。しかし、それが太陽光発電をする事業者に、どのような影響があるのでしょうか?よくわからないという人は、大勢おられることでしょう。FIT法とは、何でしょうか?
これは「再生可能エネルギー特別措置法」のことです。これが改正されました。とりわけこの制度は、2つの状況の事業者に関係します。
- 太陽光発電をこれから設置する予定の人
- すでに発電所設置している人
ですから、「すべて」の太陽光発電事業者に影響する法律と言えます。手続きの変更や守るべき義務も変わってきます。この改正FIT法を、私たちは守らなければなりません。なぜでしょうか?
もし必要な手続きを踏まなかったり、義務を怠ったりした場合、私たちにとって大きなマイナスとなるからです。どんなデメリットがありますか?
- 認定の失効
- 売電不可
あなたは、このような結果になることを望みますか?あなたが最初に予定をしていた計画が、すべて壊れてしまいますね。それで「改正FIT法」について理解して、今の自分にFIT法がどのように当てはまるのか、何をしなければいけないのかをはっきり理解しましょう。
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※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。
改正FIT法とは?
以前からあったFIT法
まず先程も少し触れましたが、「改正FIT法」について理解しましょう。まずこの名前の意味からです。既にFIT制度が設けられていました。これは「再生可能エネルギーの固定価格売買制度」のことです。
再生可能エネルギーを国内で一層用いていくことを目指して、設置されました。最初のFIT制度は、いつ用意されたでしょうか?平成24年(2012年)7月にスタートしました。この制度は、一つのことを義務付けていました。
太陽光発電をする私たちではなく、電気事業者がしないといけないことです。私たちが作り出した電気を「一定期間・一定価格」で買い取ることを義務づけたものです。このようにすることにより、太陽光発電所の所有者は、できた電気を高い値段で売り、しかも安定して収入が得られるよう保証するものとなります。
このようにFIT法について知ると、これでも十分ではないかと思うかもしれません。すでにメリットがありますよね。しかし変更が必要になりました。
何が改正されたのか?
平成29年(2017年)の4月から改正FIT法が施行されました。すべてを書き出すとたくさんになりますので、基本的な点が2つだけご紹介します。
- 発電所設置に関する決まり
- メンテナンス
これら2つが大きく異なります。1つ目な部分では、太陽光発電所を建設するにあたって決められたことを守り、設置しなければなりません。悲しいことに、建設の認定を受けても、無稼働の発電所が多いという現実があります。建設の認定に関して、守るべき法律が設置されました。
2つ目の「メンテナンスの強化」に関しては、どうでしょうか?まず、見た目の点があります。保守点検がされてない発電所は、見た目が悪く、景観を崩します。また全くメンテナンスがされてないため、第三者に危険をもたらすという安全面の問題があります。
このように「景観を崩す・危険をもたらす」という問題が、全国で起きていることから、法の改正が必要になりました。
では改正FIT法により、太陽光発電事業者にどのような影響を与えるでしょうか?次の部分で見ていましょう。
改正FIT法による影響!
どうなるFIT法がもたらす変更
- 売電価格低下の可能性
- 発電所の認定変更
まず、2019年に「一分野の買い取り義務が終わり」ます。それは何でしょうか?それは、2009年に始まった10kw未満の住宅用です。これに関して、買取期間が終了します。これが私達にもどのような影響を与えるでしょうか?
まず住宅用で行われていた太陽光発電に関して、電力会社が決まった価格で買い取る必要がなくなります。それにより、今後売電価格が低下する可能性があります。野立ての産業用太陽光発電しているあなたにも、大きな影響を与えるかもしれません。
改正IT法により、「認定」に関して変更が加わりました。
- 発電「設備」を認定→発電「事業」を認定
それは、発電設備という言葉から「発電事業を認定」という言葉に変わりました。これにより、以前に太陽光発電所を設置した人に対しても、再び発電事業計画を提出し、認定を受けることが必要になります。
新しく発電所設置する場合であれば、法に沿って一つずつ準備ができます。しかしすでに発電所を設置している場合、何年も発電と売電を行なってきた時は、注意が必要です。現在の発電所の状況と事業計画に関して、「提出・報告」をします。
修正すべき点が、たくさんあるかもしれません。予想していたよりも、多くの費用がかかる可能性があります。それで、FIT法に関して、どんな点が改正されたのか確認しなければなりません。
みなし認定案件
みなし認定案件とは、何でしょうか?これは、2017年3月までに電力会社と接続契約を結んでいる太陽光発電所すべてに関係した認定です。「みなし」という言葉の通り、とりあえず、改正FIT法に沿った事業者でなくても、新しい制度の認定を受けたものとみなされます。
しかし、2017年3月〜9月30日の6ヶ月の間に、現在稼働している太陽光発電所の「事業計画認定」を提出しなければなりません。この認定は以下の点をクリアした状況でなければなりません。皆さんは、すでに済ませましたか?
- 国内の再生可能エネルギーの促進に役立つ
- 安定し、円滑に太陽光発電ができている
これらの基準を越えるには、「太陽光発電所の保守点検」が必要ですね。維持管理を続けていかなければなりません。また、すでに発電を行っていない事業所に関して、撤去しなければなりません。もしこれらに違反すると、どうなりますか?
すぐではありませんが、認定の取り消しになることもあります。違反している場合、改善命令が出され、それに基づいた行動をとらなければなりません。現在日本国内には約40万を超えるほどの産業用太陽光発電所があると言われています。これらすべてが、改正FIT法に沿って手続きをしなければなりません。
事業者の益、ひいては国の今後に関係することなので、すぐに取り組みましょう。最後に、改正FIT法に適した事業所とするために、取るべき「手続き」について見てみましょう。
改正FIT法に関する手続きの方法
まずこの移行手続きは、太陽光発電設置者「すべてが対象者」なのか、という点を見ていましょう。答えは「はい」です。2012年7月以降に太陽光発電所を設置し「設備認定」を受けた人すべてが適用されます。
- 太陽光発電所のサイズ
- 事業者の形態
- 売電量
これらに関係がありません。すべての人が改正FIT方に適合した発電をしなければなりません。
「特例太陽光」という言葉についても理解しておきましょう。これは2012年6月以前に設置し、余剰電力売買の申込みをした太陽光発電です。設備IDが「F」で始まる発電所が、特例太陽光です。設備IDはどこに書いてるのか、ということがわからないかもしれません。
例えば、東京電力であれば検針票に書かれています。自分の太陽光発電所の設備IDは何なのか、この機会に確認しましょう。この「特例太陽光」発電所の場合は、改正FIT法に基づいた移行手続きをする必要がありません。
次に「みなし認定」についてです。恐らくほとんどの人が取らなければいけない手続きについて、見ていましょう。現在は、暫定的に新しい制度の認定を受けた状態となっています。では改正された法律に沿って、どのように移行したらよいでしょうか?
経済産業省に事業計画の提出が必要になります。2017年9月30日までとなっています。メンテンナンスをすること、そして維持管理を遵守するということに同意している必要があります。申請は本人で行なうことも、代行してもらうこともできます。
申請方法として2つあります。
- 電子申請
- 紙申請
インターネット上でできる「電子申請」です。これは楽な方法ですね。パソコンがあれば良いので、出向く必要がありません。2つ目は「紙申請」です。書類を準備し、提出することを指します。
記入の仕方に関しても説明がありますので、一つ一つ確認しながら書くなら、本人でも申請が可能です。
まとめ
改正FIT法になり、事業者が取らなければいけない手続きと義務について、理解することができました。改正FIT法に沿った発電所にしなければなりません。そうしないならば、認定が失効します。売電不可能になります。
売電ができないという最悪の結果にならないよう、できるだけ早く手続きを取ることをおすすめします。事業計画認定のためには、安定して太陽光発電をしている設備でなければなりません。そのためには、定期的な点検と補修が不可欠です。
それが本人にとって、安心して太陽光発電を行っていく保証となりますし、近所の人に危険もたらさず、安全に運用していくことができます。この効率的な発電をしていくため太陽光発電所のメンテナンスをしなければなりません。
ですから、メンテナンス専門業者にお願いして、常に発電所を良い状態に待ちましょう。
太陽光の設備認定と電力売電権利をお売り下さい。

