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設備認定制度の変更

FIT新制度

2019年4月1日、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が新しくなり、今までの設備認定制度が変更されました。

この事に伴い、旧制度で設備認定を取得済みの事業様と新制度で申請される事業者に資源エネルギー庁よりハガキやメールで新制度の内容をお知らせするご案内が送られました。

旧制度で設備認定を取得している事業者の新制度への移行条件

「平成29年3月31日までに電力会社との接続契約を締結済みであること」が必要条件です。

これを満たさない場合には、原則として認定が失効します。

(※平成28年7月1日以降に認定を取得している場合と電源接続案件募集プロセス等に参加している場合には一定の猶予期間があります。)

新制度への移行後に必要な手続き

新制度への移行条件を満たした場合には、移行後6か月以内に事業計画と接続契約済みであることを証明する書類の提出が必要となり、この手続きはインターネット上で行います。

上記書類が6ヶ月以内に提出されない場合、電力会社との接続契約が締結されていないものとみなされ、認定が失効扱いとなります。

太陽光発電新FIT制度への移行は、旧制度で認定を取得していた事業者様にも影響がありますので、資源エネルギー庁から届くハガキやメールを確認し、内容をしっかり把握しておき、新制度スタート後も、地球にやさしい太陽光発電を活用していきましょう。

なっとく!再生可能エネルギー
経済産業省 資源エネルギー庁


※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。



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