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改正の内容

この改正には、太陽光発電の設備認定制度の見直しも含まれているため、再生エネルギー発電事業者、販売事業者にも大きな影響を与えています。

ここ数年、認定制度の課題として、未稼働案件の存在等が問題視されており、そうした課題の解消と、長期安定的発電を促す目的で、事業内容の適切性、事業実施の確実性、設備の適切性などが、新たな認定基準とし設定されました。

チェック!
  • 基準に適合した事業内容であるか?
  • 適切な点検・保守がなされ、発電量の維持に努めているか?
  • 費用・発電量等など定期的に報告されているか?
  • 不要になった設備を適切に処分しているか?
  • 費用を記録しているか?
  • 事業が円滑に確実に実施されているか?
  • 接続契約を締結しているか?
  • 土地利用に関する法令を遵守しているか?
  • 適正な期間内に運転開始しているか?
  • 設備認定申請の前に接続契約を締結しているか?
  • 設備が基準に適合しているか?
  • 発電設備の安全性に関する法令を遵守しているか?
  • 事業内容等を記載した標識を掲示しているか?

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※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。



太陽光発電の未稼働案件について

太陽光

太陽光発電の設備認定時から時間が経過し、太陽光発電設備の導入コストが低下した時に運転開始しても、過去の高い調達価格(買取価格)が保障されていることで、発電事業者に過剰な利益が生じます。

固定価格買取制度は、電気を使用する人の再エネ賦課金により支えられているため、発電事業者の過剰な利益の分、再エネ賦課金が増加し、国民(電気の需要家)に過剰な負担が生じることになります。

加えて、より低コストで導入可能な後発案件の参入や、太陽光発電以外の再生可能エネルギー発電の系統接続を阻害することにつながるため、未稼働案件の解消に向けて、様々な方策がとられてきました。

未稼働案件への対応として、電力会社との系統接続の契約など事業の実施可能性や事業内容の適切性を確認した上で認定することで、認定を受けても、運転開始されていない「未稼働案件」が大量に発生している問題の働案件の解消を目指すとともに、新たな未稼働案件の発生を防止するために、新しく認定を取得したあと運転開始までの期限を設ける案も検討されています。

認定された設備について発電事業者が「安全規制」「土地利用の法令や条例」を遵守しなければならないことは当然ですが、遵守を担保する仕組みの整備が必要となります。

土地利用や景観、設備の安全性等に関する法令・条例を管轄している地方自治体や関係省庁に、認定された設備の情報を提供する運用が2016年4月1日から運用が開始されています。

改正法の施行日である2017年4月1日時点で、電力会社との接続契約が締結が済んでいる案件、発電開始済みの案件は、現行FIT法の買取のしくみや価格が維持されますが、この時点で電力会社との接続契約を締結していない案件は、FIT法に基づく認定が失効します。

ただし電力会社との接続契約にかかる時間を考慮し、以下の猶予期間内に接続契約を締結すれば、現在の認定を改正後のFIT法の下での認定とみなされる経過措置があります。

 

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FIT法が時間の経過や情勢の変化に伴い変更が必要になったため、新たなルールが加わりました。

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