太陽光発電は税金が関係する、だから税制を知っておこう

太陽光発電を導入すると、住宅用であれ、産業用であれ基本的には売電収入というものが入ってきます。
収入が入ってくるということは、日本国民である以上、収益に対して税金を納めなければいけません。
税金は、収入に対してではなく利益に対してかかってくることになるので、法律に則って計算し、必要に応じて確定申告、納税をしなければいけません。事業を営んでいる方は、毎年のことなので、その一部に太陽光発電による収益を場合によっては事業収益として、場合によっては雑収入として計上すればよいでしょう。しかし、事業者でない方で毎年確定申告をしていない方は、全体的にきちんと抑えておくことが必要です。
税務署は、わからない点を聞く分には親切に教えてくれますが、「あなたは納税しないといけませんよ」とは言ってくれません。あくまでも自己責任で判断することが必要になりますので、状況によって税理士さんや税務署職員の方など専門の方にアドバイスを求めることが必要です。
※状況によっては、住宅用太陽光発電を設置して、常に自宅で電力を消費しているため、ほとんどを自家消費したり、電力会社との接続をせずに独立系で設置したりしている人もいるかもしれません。その場合収益は発生しないので確定申告などは関係してきませんが、固定資産税などについては、関係してきますので、当カテゴリ内の関係性のある部分だけでもご覧いただけると幸いです。
※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。
税の支払いだけではなく戦略的に節税策としても活用できる
税金は、収入ではなく収益に課せられるとお伝えしましたが、収益とは収入から経費を差し引いたものになります。メガソーラーなどで大きな固定費がかかる場合を除いては、太陽光発電でもっとも大きな経費は、導入費用です。導入費用は通常、設備のように長期にわたって耐用するものについては、一括で経費算入するのではなく、減価償却といって毎年少しずつ経費計上することになります。
しかし、太陽光発電設備の場合一定の条件を満たせば一括で経費として落とせる(即時償却)ケースなど、税制上の優遇措置も受けることができます。ここでは、そういった節税のためのさまざまな知識についても紹介したいと思います。ただし、私は太陽光発電アドバイザーであって、税の専門家ではありませんので、繰り返しになりますが、詳細な部分については必ず税の専門家である税理士さんか、税務署職員さんにご確認くださいますようお願い致します。
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太陽光の設備認定と電力売電権利をお売り下さい。