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太陽光発電で一定以上の所得が出ると確定申告は必要になります。

陽光発電を導入すると系統連結と言われる電力会社へ発電した電力を逆潮流させる手続きを行います。うすることで、電力が作られ自家使用した残り分は売電されるようになります。全量買取制度においては、2014年度導入だと向こう10年間1kWあたり37円で買い取ってくれることが保証されます。※産業用太陽光発電の場合は32円(税抜)です。(2015年度の設備認定の場合、住宅用が33円・35円/kWh、産業用が27円・29円/kWh)


つまり、基本的には太陽光発電を導入すると必然的に売電収入が発生するわけです。個人事業主や、複数から所得を得ている方、不動産投資をしている方などは、毎年確定申告をすることがあたり前ですが、サラリーマンの方には、確定申告はあまり馴染みがないでしょう。
サラリーマンの方は、すべて勤務先の企業が源泉徴収して納税してくれるため、税金を税務署に申告することがないからです。しかし、日本国においては、収益を得たら一部を除いて、税金が課税される決まりになっており、年に一回税務署に申告することが義務づけられています。特に、マイナンバー制度が実行された今、これまでのように副業で得た収入を申告しないというわけにはいかないといえます。マイナンバーによって官庁を横断して、個人の所得が筒抜けになるからです。

万が一申告忘れなどがあり、のちのち発覚したときなどは、正当な課税と延滞税を請求されることになり、延滞税は納税する義務が生じた日から納税するまでの間にわたって計算されることになります。そのため、あなたがもし太陽光発電を設置して売電収入を得たのであるならば、税務署に確定申告をする必要があるのかどうかをきちんと見極める必要があります。

ここでは、どういった場合に確定申告が必要になるのか、その見極める計算方法などを紹介していきたいと思います。
導入した太陽光発電の金額と売電収入によって、確定申告しなくてはいけない場合と、確定申告をしなくてもよい場合とがあるからです。


※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。




確定申告をするかしないか見極める方程式

確定申告をしなくてはいけないかどうかを見極めるために、まずは確定申告に関しての基本的な事項を解説したいと思います。

確定申告とは、個人がその年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出・医療費など所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税を確定することをいいます。サラリーマンの場合は、給料・所得が明らかなので、会社が代わりに一括でしてくれる仕組みになっているます。


さて、太陽光発電で確定申告をすることが必要になる場合とは、給料以外の年間の所得が20万円を超えた時になります。

ここで注意していただきたいのが、売電収入なのではなくて、「所得」であることです。所得というのは、収入から必要経費を差し引きしたものとなります。

太陽光発電の必要経費はすなわち導入費用です。導入費用は、その年に経費としてすべて参入するわけではありません。機器設備は、法定耐用年数という期間がそれぞれに定められており、その定められた期間に分けて経費として毎年参入するわけです。→太陽光発電の減価償却参照ください。
※太陽光発電システムの耐用年数は、17年になります。→太陽光発電の耐用年数参照ください。

ところが、太陽光発電の場合、発電したすべての電力を売電するわけではありません。(10kW未満の設備の場合、余剰電力が売電されます。もちろん、10kW以上の産業用の場合は全量買取になるため、太陽光発電の導入費用はすべて経費として減価償却することになります。)つまり、自家使用した分は収入にはならないわけで、太陽光発電システムの導入費用のうち、自家発電に使用した分は、経費して参入してはいけないことになります。

以上のことから、以下の計算式に当てはめて計算してください。あなたの太陽光発電から得た所得を計算することができます。ここで導き出された数値が20万円以上なら確定申告をする必要が出てきますし、もし20万円未満であれば、確定申告しなくてもよいということになります。

太陽光発電システムの導入価格・・・・X円
一年当たりの減価償却分・・・・X÷17年=Y円
年間発電量・・・・AkWh
年間売電量・・・・BkWh
年間売電収入額・・・・C円
減価償却分のうちの経費参入可能額・・・・Y×B÷A=D円
太陽光発電による所得額 C-D円=E円

このE円が20万円以上の場合確定申告する必要があり、逆に20万円未満の場合、確定申告する必要はないことになります。

具体的な例で考えてみましょう。

太陽光発電システムの導入価格・・・・5kW170万円
一年当たりの減価償却分・・・・170万円÷17年=10万円
年間発電量・・・・6,000kWh
年間売電量・・・・4,800kWh
年間売電収入額・・・・182,400円
減価償却分のうちの経費参入可能額・・・・10万円×4,800÷6,000=80,000円
太陽光発電による所得額 182,400-80,000円=102,400円
つまり、このケースでは確定申告をする必要はないということになります。

以上の例からわかるように、一般的な家庭で太陽光発電を導入する場合、ほとんどのケースで確定申告をする必要は発生しません。
また、すでに確定申告をしている方については、上記のように減価償却費などを参入して計算すればよいだけということになります。


一方で、産業用太陽光発電を始めた方は、ほぼもれなく確定申告をすることが必要になります。確定申告は、慣れてしまえば簡単で、収入と経費をしっかりとつけて、減価償却を行い、確定申告書にまとめるだけです。原理は簡単なのですが、素人だとそう簡単にはいきません。

私の場合は、事業を行っているので完全に税理士さんに任せています。月に1万円程度の顧問料でやってくれる税理士さんも中にはいるので、もし申告とか税金とか役所に書類を出すのが面倒だという方は、よい税理士さんを見つけてまるなげすることをオススメします。
苦手なことに手を出して、ストレスためては、税理士費用を削っても、ストレス発散にそれ以上のお金をかけたり、余分な時間を費やしてしまうために、効率が悪くなってしまうからです。また、万が一申告ミス等があった場合、数年に一度ある税務調査の際に不備を指摘されて、追徴課税される上に、さかのぼって延滞税も支払う必要が出て被害は甚大になります。

以上の背景から、確定申告には、きちんとした税理士さんにお願いするのがベストでしょう。はじめて税理士さんを探す場合は、税理士紹介エージェントで紹介してもらうとよいでしょう。あなたのニーズに合わせて、無料でよい税理士を紹介してくれます。
このサービスのおかげもあって、私は税務のストレスから完全に自由になっています。


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