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2016年度の買取価格の適用を受けるには?

買取価格の変遷

成28年度(2016年度)における固定価格買取制度の売電単価の適用を受けるにはどうしたらよいか、いつまでに何をしなければいけないかについて解説しておきます。


平成28年度の固定価格買取制度の適用を受けるためには、平成29年(2017年)1月20日までに、設備認定申請を行う必要があります。設備認定とは、経済産業省が該当太陽光発電の固定価格買取制度の適用を認定するもので、太陽光発電の設置工事をする前に事前に認定申請をする必要があるものです。各年度の固定価格買取制度における買取単価の適用を受けるには、定められた期限までに、設備認定申請を提出する必要があります。


つまり、固定価格買取制度の適用によって太陽光発電から利益を得ようと考える人にとっては、非常に重要な日にちが設備認定の申請期限になるわけです。


設備認定の申請期限はいつか

設備認定の申請期限はいつかというと、基本的に、毎年期限は異なります。例年、該当年度の1月下旬頃が目安となりますが、平成28年度(2016年度)の太陽光発電の設備認定申請期限については、以下の通りに決定しております。※申請期限が決まるのは例年、11月頃です。


平成28年度(2016年度)設備認定申請期限

平成29年(2017年)1月20日


※設備認定申請期限については、該当日当日の開庁時間内に、申請書類を経済産業省に提出する必要があるということになります。経済産業省各経済産業局の開庁時間は、各局によって異なりますが、概ね8時半~17時15分頃までとなっているので、注意が必要です。郵送等で書類の提出をする場合は、期限日に到達することが条件になりますので、ご注意ください。消印有効ではないので、発送ベースではなくて、到着ベースで逆算して早めの提出が必要となります。


すでに経過している場合どうする?

では、このページをみた時すでに平成29年1月20日を過ぎていたらどうなるかというと、もう平成28年度(2016年度)の固定価格買取制度における売電単価の適用を受けることは、どうやってもできません。なので、翌年度である平成29年度(2017)年度以降での適用を検討することが必要になります。


ちなみに、平成28年度の固定価格買取制度の買取価格と平成29年度の買取価格の差は、3円/kWhと確定しています。1kWhあたり3円の違いは、確かに大きいですが、すでに期限をすぎてしまった場合はどうすることもできないので、翌年度の買取価格の適用を受けることを目標とするか、あるいは太陽光発電の運用においては、買取価格が重要になるのは、導入価格の比においてになりますので、導入価格のさらなる下落を待つか、といった検討をすることになります。


また、さらには、「導入しない間」の機会ロスも検討する必要がありますので、合わせてご検討ください。ちなみに当サイトでは、いつ導入すべきかという導入価格、買取単価、機会ロス、これらの観点を踏まえて、検証できるような情報提供を行っておりますので、合わせてご確認になられることをオススメします。詳しくは、こちらをご覧ください。


【参考】固定価格買取制度における買取単価の比較

【住宅用太陽光発電の場合】

住宅用太陽光発電 平成27年度(2015年7月~) 平成28年度(2016) 平成29年度(2017)
売電価格・買取価格 33~35円/kWh 31~33円/kWh 28~30円/kWh

※各年度における買取価格の違いは、各地域の電力会社の出力抑制装置対象かどうかの違いです。北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力では、出力制御対応機器の導入が義務づけられている関係から、買い取り価格が高く設定されております。一方で、東京電力、関西電力では、出力制御対応機器の導入は義務化していなため、価格が若干低めになっています。逆に、東京電力、関西電力管内で、出力制御対応機能をつけたとしても、買い取り価格は変わりませんので、注意が必要です。


※また、平成30年以降の買取価格は住宅用のみすでに決まっており、次のようになっています。2018年(平成30年度):26円/kWh、2019年(平成31年度):24円/kWh


【産業用太陽光発電の場合】

産業用太陽光発電 平成27年度(2015年7月~) 平成28年度(2016) 平成29年度(2017)
売電価格・買取価格 27円/kWh 24円/kWh 21円/kWh

※平成29年度以降の産業用太陽光発電については買取価格は決まっていません。

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