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太陽光発電の耐用年数とは?

陽光発電の耐用年数について考えたときには、設備やシステム類は、以下の2通りにわけて考えることができます。


1.実際に何年耐久するかという使用価値耐用年数

2.減価償却計算するために法律で定められた法定耐用年数


家庭用の太陽光発電システムなどで確定申告しないなど減価償却をしなければ、法定耐用年数は関係なく、ただ何年間発電し続けて、経年することでどれだけ発電量が低下するか、という点においてのみ、重要となる問題であることは間違いありません。

一方で、10kW以上の設備を導入して、事業として太陽光発電を運用する方にとっては、減価償却年数という意味で、法定耐用年数が重要になります。以上のことから、ここでは「耐用年数」を減価償却という側面から見た法定耐用年数とどこまで使用できるかという実際に耐久年数の2つの観点から記解説していきたいと思います。


※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。




太陽光発電は実際何年発電し続けて、どれだけ劣化するか?

太陽光発電は、実社会に普及し始めて、そんなに長い歴史を有していません。しかし、住宅用太陽光発電は、京セラが最も最初に製品化して、歴史を作ってきました。1993年おおよそ20年くらい前のことです。消費者の安心を得るために、京セラは、28年前から千葉は佐倉で太陽光発電システムの耐久性テストを実施しており、試験結果を公表しています。

京セラ佐倉実験場※京セラHP画像

京セラが佐倉で行ってきた実際の経年劣化のテストにおいて、25年目にして計測した際には、経年による発電量の減少は、9.62%だったと報告されています。

そして、昭和シェル石油グループのソーラーフロンティアは、20年発電保証を実施していること、他の国内メーカーのほとんどが10年の発電保証を実施していることから、概ね20年程度は、耐久してその間の出力の低下は10%程度であると、現時点では推計することができます。


※1.太陽光発電は、モーターのように駆動することで発電する仕組みでないことから、非常に経年劣化の緩やかなものということができます。しかし、基本的にはガラスやシリコンで出来ていることに変わりはないため、本当に緩やかですが、経年劣化していくことはどうすることもできません。できるだけメンテナンスをしっかりすることで、その速度を落とすことは可能ですが、それでも20年で10パーセント程度の出力の低下は避けることができないと考えてよいでしょう。

※2.太陽光発電の出力が10パーセント低下することで、受ける影響はほとんどありません。もちろん、売電収入が減ったり、購入する電力が増えたりすることはありますが、「避けては通れないこと」なので、受け入れるしかありません。また、20年かけて緩やかに低下していくものなので、ほとんど気づくことはないでしょう。出力が低下するといっても、目が覚めたら急に10パーセント下がるのではなく、毎年少しずつ低下していくイメージになります。


当然、28年前からすれば製品自体が相当進化しているという点と、当時の試作品と現在の大量生産品とでは、製造過程が違うことから、一概に京セラの試験結果のみで判断することはできませんが、それでも、他の諸々の状況から判断すると、一旦そのように結論づけて、概ね問題ないのではないかと思います。

太陽光発電の法定耐用年数

次に減価償却をする場合の法定耐用年数について考えてみましょう。基本的に法定耐用年数は、国税庁が定めており、法定耐用年数表に記載している年数を調べることでわかります。ということで、まずは国税庁からの抜粋です。

【照会要旨】
自動車製造業を営む法人が、自社の工場構内に自動車製造設備を稼働するための電力を発電する設備として設置した風力発電システム又は太陽光発電システムの耐用年数は何年ですか。

(設備の概要)
風力発電システム
……風力で風車を回し、これを発電機に繋げることにより発電を行うシステム。価格8,000万円~20,000万円。
太陽光発電システム
……太陽電池により蓄電した電力をパワーコンディショナーによって増幅して配電するシステム。
【回答要旨】
 風力発電システム及び太陽光発電システムに係る耐用年数は、いずれも減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用されます。
(理由)
 1 本件資産は、自家発電設備の一つであり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当します。
 2 本件設備のように、その設備から生ずる最終製品(電気)を専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産される場合には、当該最終製品(電気)に係る設備ではなく、当該他の最終製品(自動車)に係る設備として、その設備の種類の判定を行うこととなります。
 3 したがって、本件設備は、自動車・同附属品製造設備になりますので、日本標準産業分類の業用区分は、小分類(「311 自動車・同附属設備製造業」)に該当し、その耐用年数は、耐用年数省令別表第2「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年ではなく、同別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年を適用することとなります。

自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

【照会要旨】

 給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分及び太陽光発電設備に係る減価償却費の計算方法についてどのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。
 余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
 なお、減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、一般に「機械装置」に分類されると考えられますので、その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年となります。
 また、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となります。

(注) 一般家庭で行われる太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
 給与所得者がこの全量売電を行っている場合の売電収入も、上記と同様に、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二

注記
 平成25年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/より引用


上記のとおり、活用方法によって耐用年数は変わってくることが予想されます。
最初にあげた例だと太陽光発電が、「自動車を製造するための機器」として「23 輸送用機械器具製造業用設備」に分類されるから、法定太陽年数は9年となります。
一方で後者の例を見ますと、自家発電するための機器、「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に分類されることから、法定耐用年数は17年になるということができます。

つまり、基本的に太陽光発電を住宅用で自家使用および余剰電力の売電用に活用するか、産業用で全量を売電するために導入する場合は、法定耐用年数は17年で計上すればよいということになります。

ただし、発電した電力の主な使い道が住宅用の自家使用及び余剰電力の売電、産業用の全量売電以外の場合は、調査することが必要になりますので、税務署職員さんか税理士さんに確認されることをおすすめします。※上記の国税庁の事例では、自動車を製造するための機器として分類されていたというケースがあるため、何のための設備なのかで耐用年数が変わるということになります。


このように減価償却にしても、確定申告するにしても、税金については非常に難しい専門的な側面がありますので、専門分野はその道のプロに任せるのが吉です。
プロに任せると費用がかかってしまいますが、税金の場合申告ミスがあった場合、過去7年間までさかのぼって責任を追及され、万が一申告ミス等があれば、再度申告し直すことが必要になり、さらに追徴課税される上に延滞税まで課せられて、非常に深刻な状況に陥ります。
そういった無用なトラブルを避けるために、確定申告だけだったら安価に税理士さんが対応してくれるので、安くて安心な税理士さんを探して、税については丸投げされることをオススメします。税理士さんを探す場合は、税理士紹介エージェントを活用してみてください。あなたにあった税理士さんを無料で比較して紹介してくれます。

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※太陽光発電と税金・税制関係は、下メニューの中に情報をまとめてありますので、しっかりとご確認ください。

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