太陽光発電の用地とは

土地の上に建物(家、工場、店舗等)が建っておらず、太陽光設備が設置できる土地のことです。

太陽光設備自体は、家、工場等の屋根に設置することもできますが、「用地」とする場合はこれらを省きます。

太陽光用地の条件 まず、各種法律で規制がされていない土地であること。

「農業振興地域の整備に関する法律」によって農業振興地域に指定されている田んぼや畑の農地などの場合、 基本農業以外の目的には利用できないことになっているため、造成工事をしても太陽光設備は設置できません。

詳細については、農林水産省のHPに記載がありますのでご確認ください。

「農業振興地域制度の概要」

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/sinko_01.html

望ましい太陽光発電の用地とは

まずは日当たりが良い土地であることです。

太陽光発電は、発電設備に日光が当たらないと、発電量が落ちてしまい 効率的な発電ができません。

南側に建物が建っていたり、東側や西側の近いところに山、高い木等の障害物があると、かげになってしまうので、太陽光発電用地としては、望ましくありません。

農地の多くは、もともと日当たりが良くないと、農作物が育たないということから、見渡しても障害物がないようなところに立地しており、太陽光設備の用地としては最適です。

また、道路と接している土地であれば、少なくとも未開の土地ではないということになりますし、太陽光発電設備設置工事の際に、工事車両の出入りがスムーズに行えることから、工事期間が短縮できるので、日当たりがよくかつ、道路に面していることが一番理想的な太陽光用地といえます。


※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。



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