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太陽光発電改正FIT法とは

太陽光パネル 2017年4月より施行されたFIT法の改正版です。
FIT法が時間の経過や情勢の変化に伴い変更が必要になったため、新たなルールが加わりました。

FIT法の導入からこれまでに、再生可能エネルギーの導入は飛躍的に伸びました。が、その反面、いくつかの問題も明らかになりました。 (下記参照)

  • 電気を買い取るための国民負担の増加した
  • 日差しのある時間帯のみの太陽光発電の増加
  • 売電する権利を確保しながら設置に至っていない案件の増加
    など

このため、国民負担を抑えながらも、太陽光発電以外の再生可能エネルギーもより多く導入するためにFIT法が改正されました。

改正FIT法の大きな変更点は、売電単価や期間に関わることです。

発電設備を設置した人、設置しようとする人どなたにも関係のある内容となっています。

  1. 認定制度の変更による「事業計画」の登場
  2. 施設のメンテナンスの義務化
  3. 運転開始期限の導入
  4. 旧認定取得者の扱い(みなし認定)
  5. 2017年度以降の売電単価の決まり方
    など

※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。



太陽光発電の運転開始期限とペナルティ

ペナルティ

太陽光発電改正FIT法では、「保守点検・維持管理」の計画を作り、実施する必要があります。

運転開始期限は太陽光発電の設備の規模に応じて決められます。

運転開始期限とは、 認定を受けた日から売電開始(連系)するまでに設けられたタイムリミットです。

事業計画の認定日から一定の期間内に発電開始しなければペナルティが生じます。

一方で、所定の手続きを行えば、設置する太陽光パネルのメーカーや種類の変更が可能になりました。

  • 規模が10kW未満の場合 → 「事業計画認定」を取得した日(または「みなし認定」)から1年間です。 超過した場合「認定の失効」となります。
  • 規模が10kW以上の場合 → 「事業計画認定」を取得した日(または「みなし認定」)から3年間です。 超過した場合の罰則は「売電期間の短縮」となります。

売電期間の短縮は、1ヶ月単位です。例えば、期限から1日超過しても20日超過しても1ヶ月短縮されます。

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太陽光発電改正FIT法とは

太陽光発電改正FIT法とは 2017年4月より施行されたFIT法の改正版です。
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太陽光発電の新しい設備認定制度

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この改正には、太陽光発電の設備認定制度の見直しも含まれているため、再生エネルギー発電事業者、販売事業者にも大きな影響を与えています。

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