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太陽光発電を田畑に設置は農地転用?

田畑に太陽光発電を導入する場合は、農地転用の手続きが必要となるどんどん農業が衰退していく日本では、土地の地目が「農地」となっている場所や、実際に田畑として運用している土地は、基本的に農業以外にその土地を利用することができません。
日本国としては、これ以上農業を衰退させたくないわけで、農地をそれ以外の目的として利用するのを制限する必要があるのです。 ※農林水産省が定める「農地転用許可制度」と呼ばれるものです。

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。 なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
農林水産省HPより引用

そのため、地目が農地となっている土地や現在農業を営んでいる土地を太陽光発電に活用するためには、農地転用という手続きをする必要があったわけです。ただし、農地を他の利用目的に地目に変更することは容易ではなく、さまざまな手続きが必要であったり、認可までに時間を要したりします。 そこで生まれたのが次の特例です。


※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。




太陽光発電の農地転用許可制度の特例内容

農地に支柱を立てて、太陽光発電設備を設置して、農業を継続する場合については、転用の手続きを取ることなく、いろいろな条件をクリアすることで、簡単に太陽光発電運営ができるようにしたものです。

【特例を受けるための条件】

  1. 支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。
  2. 一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
  3. 一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。

以上のように、営農に支障がないかどうかチェックして、年一回報告するという非常に面倒な条件がついています。さらに、期間が3年間であり、満期後は再度申請しないといけません。太陽光発電は長期活用することで、利益を生み出す仕組みになっているため、万が一期間満了時に再許可が下りなければ、元も子もなくなってしまいます。そのため、あまり利用者はいないかもしれません。
ただし、10kW以上の太陽光発電を2014年度中に導入することは非常にメリットが大きく、休耕地を中心に発電所を建設する動きも広がっています。

農地転用して太陽光発電を導入するかどうかを決める

検討する流れとしては、まず太陽光発電を導入して望むような利益を得られるのかということを確認して、もし大きな利益を得られるようなら具体的に農地転用の手続きをしていく、という流れになります。※農地転用の手続きについては、で解説してあります。

場所によっては、太陽光発電を設置するのに適さない土地であったり、建設できるにしても費用が莫大にかかる土地であったり、日照量などから初期費用を投資する価値を見いだせない土地であったり、さまざまな要因があります。

そういう観点からも、まずは現地見積もりを依頼して、きちんと太陽光発電を導入するに足るものかどうかを調べることが大切になります。そこでぜひ活用していただきたいのが、《公式/全国対応》豊富な利用実績!無料で産業用太陽光発電一括見積り!です。
非常に経験豊かなサイトが、専門の業者を束ねて見積もりシミュレーションいたします。手続きは非常に簡単です。※上記リンクをクリックしていただくと別ウインドウで移動できます。
まずは、見積もり取得した上で、導入するかどうか判断してください。
そして、もしメリットが大きいのであれば、思い切って農地転用の手続きをとる準備をしましょう。
タイナビネクストの加盟店がしっかりとサポートしてくれます。
10kW以上の太陽光発電を導入することで、本当に利益を得ることができるかどうかを確認するには、10kW以上の太陽光発電システムを導入するをご確認ください。

農地転用の手続きの方法

普通に農地の地目を変えるための方法をまとめておきたいと思います。
さまざまな条件によって変わってくるので、まずは農地転用許可制度を理解することが大切です。

農地転用の許可規準】

1.立地による許可規準

区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
甲種農地 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可
農地転用許可

以上の内容から、基本的には第2種、3種の農地のみが転用対象となるといってよいでしょう。それ以外の土地については、基本的に転用の許可がおりないため、下に書きますが、特例を利用するしかないといえるでしょう。次の場合わけで、許可者が異なってきます。

【農地転用の許可者】
  • 基本的には都道府県知事(一部市町村委譲している場合あり)
  • 農地が4haを超える場合・・・農林水産大臣
  • 市街化区域内の農地・・・・・農業委員会への届出

基本的には、まず農業委員会へ申請書を出す必要があります。
※全国の農業委員会の所在地等についてはこちらでご確認ください。


申請に必要な書類については、こちらになります。

  • 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の地番を表示する図面
  • 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
  • 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
  • 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  • 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  • 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
  • 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  • 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
  • その他参考となるべき書類

かなり込み入った手続きが必要になるため、詳しくは、管轄の農業委員会へご連絡されることをおススメします。

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農地転用の手続きの方法【特例を使う場合】

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この場合については、太陽光発電の特例を使う以外方法がないといってよいでしょう。

そこで、この特例の扱い方をここでまとめておきます。

太陽光発電のための農地転用の特例手続き方法


【許可条件】
ア 申請に係る転用期間が3年以内の期間であり、下部の農地における営
農の適切な継続を前提とする営農型発電設備の支柱を立てることを利用
の目的とすること。
イ 簡易な構造で容易に撤去できる支柱として、申請に係る面積が必要最
小限で適正と認められること。
ウ 下部の農地における営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔
等からみて農作物の生育に適した日照量を保つための設計となってお
り、支柱の高さ、間隔等からみて農作業に必要な機械等を効率的に利用
して営農するための空間が確保されていると認められること。
また、位置等からみて、営農型発電設備の周りの農地の効率的な利用、
農業用用排水施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないと認められるこ
と。
エ 支柱を含め営農型発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用がある
と認められること。


【申請先】
許可者は、通常の農地転用の場合と同じ。
  • 基本的には都道府県知事(一部市町村委譲している場合あり)
  • 農地が4haを超える場合・・・農林水産大臣
  • 市街化区域内の農地・・・・・農業委員会への届出
農業委員会を通じて申請書を提出する必要があります。

【提出書類】
  • 申請書
  • 営農型発電設備の設計図
  • 下部の農地における営農計画書
  • 営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者(例えば、普及指導員、試験研究機関、設備の製造業者等)の意見書
  • 営農型発電設備を設置する者(以下「設置者」という。)と下部の農地において営農する者(以下「営農者」という。)が異なる場合には、支柱を含む営農型発電設備の撤去について、設置者が費用を負担することを基本として、当該費用の負担について合意されていることを証する書面