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再生可能エネルギーを普及させるための国の制度です。

量買取制度とは、正式名称を「再生可能エネルギー固定価格買取制度」といいます。


2012年の7月にスタートした制度で、再生可能エネルギーを普及させるために、経済産業省の資源エネルギー庁が定める制度です。


全量買取制度の目的と概要

なかなか進まない再生可能エネルギー

生活に欠かせない電力は、これまで火力発電や原子力発電など、地球資源を消費する発電方法で賄われてきました。現状は、今も変わることなくその割合は、上図の通りです。

地球環境を守るため、地球資源という枯渇資源を守るためにも、これからの人類のために再生可能エネルギーは普及させなければなりません。

発電コスト比較

しかし、一般的に再生可能エネルギーは従来の発電方法に比べて、発電コストが高いといわれており、なかなか普及が進んでいないのが現状です。(右図)
そこで、再生可能エネルギーを普及させるために、高額になってしまう発電コストを助成するために作られたのが、全量買取制度というわけです。
つまり、他の発電方法によって作られた電力より多くかかるコストを、社会全体でシェアし合おうとするしかけというわけです。


そうすることで、企業や投資家、太陽光発電については、一般個人も、この制度を利用して利益を出すことができ、結果再生可能エネルギーが普及すると目論んだのです。

※一般家庭が太陽光発電を導入する場合については、2011年より太陽光発電の余剰電力買取制度というカタチで先に始まっていました。
その時にはまだ、事業用には適用になっていなかったため、今のように大きな成果は作っていなかったのが実情です。


※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。



制度の根拠となる法令各種

全量買取制度は、以下の各種法律等で規定される国の制度です。

法律
政令
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)
  • 調達価格等算定委員会令(平成二十三年政令第三百三十七号)
  • エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)
省令
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)
  • 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令(平成二十三年経済産業省令第六十一号)
  • エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第七条第一項に規定する計画のうち、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第五条第一号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものに関する省令(平成二十一年経済産業省令第五十二号)
全量買取制度の仕組み
再生可能エネギーの仕組み

再生可能エネルギーで発電された電力を、一定期間、固定価格で電力会社が買い取ることを国が定めたものです。
ここで定める固定価格は、通常流通している電力の価格よりも高額に設定されており、再生可能エネルギーを活用するための投資コストを回収しやすい価格に設定されます。また、買い取り価格は毎年度見直され、設備投資に必要な金額に呼応して、変動するようになっています。
これらの財源は、電力の消費者による負担金=再生可能エネルギー等賦課金で賄われます。

買い取り価格と期間

買取価格と期間は、再生可能エネルギーの種類によって異なります。
2012年7月の制度スタートのときは、横一線といった感じで42円/kW一律のイメージでしたが、制度が運用されていろいろな問題や課題をクリアする中で変わってきました。2014年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日まで)の各買取価格は以下になります。
※固定買取価格は、中立な調達価格等算定委員会の意見を尊重して、経済産業大臣が決定します。

電力源

調達区分

調達価格1kWhあたり

調達期間

太陽光発電

10kW以上

32円+消費税

20年

10kW未満(余剰買取)

37円

10年

10kW未満(ダブル発電)

30円

風力発電

20kW以上

22円+消費税

20年

20kW未満

55円+消費税

洋上風力発電※1

--

36円+消費税

地熱発電

1.5万kW以上

26円+消費税

15年

1.5万kW未満

40円+消費税

15年

水力発電

1,000~30,000kW未満

24円+消費税

20年

200~1,000kW未満

29円+消費税

200kW未満

34円+消費税

既設導水路活用中小水力発電※2

1,000~30,000kW未満

14円+消費税

200~1,000kW未満

21円+消費税

200kW未満

25円+消費税

電源/調達期間 バイオマスの種類 バイオマスの例 調達価格

20

メタン発酵ガス

(バイオマス由来のもの)

下水汚泥・家畜糞尿

食品残渣由来のメタンガス

39円+消費税

間伐材等由来の木質バイオマス

間伐材。主伐材※3

32円+消費税

一般木質バイオマス

農作物残渣

製材端材、輸入材※3

パーム椰子殻、もみ殻、稲わら

24円+消費税

建設資材廃棄物

建設資材廃棄物、その他木材

13円+消費税

一般廃棄物・その他バイオマス

剪定枝、木屑、紙、食品残渣、廃食用油、汚泥、家畜糞尿、黒液

17円+消費税

※1 建設及び運転保守のいずれの場合にも船舶によるアクセスが必要とするもの。
※2 既に設備としている導水路を活用して、電気設備と水圧鉄管を更新するもの。
※3 発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインに基づく証明のないものについては、建設資材廃棄物として取り扱う。
これらの価格は、一度適用されると調達期間中ずっと適用されます。
この価格が決まるのが、後ほど出てくる「設備認定」を受けた年度がベースになります。

財源となる再生可能エネルギー賦課金

太陽光発電の賦課金

全量買取制度の財源となるのは、再生可能エネルギー賦課金というものです。
これは、一般の電気の消費者の方が、その使用割合に応じて負担するものです。
2012年からひそかに電気代の使用明細に記載されていたのですが、ご存知ですか?
ちなみに下の写真は、私の明細なのですが、このうち赤丸がしてあるところが、再生可能エネギー賦課金にあたります。
計算式は、上の表に示してあるとおりです。
ドイツなどでは一般家庭の賦課金が月額1,000円を超えて問題になっているとか。
日本は二の舞を踏まないように、経済産業省で舵取りしていく予定です。

電気明細

適用までの流れ

全量買取制度の適用を受けるまでの流れをまとめておきます。
※細かくて見にくいかもしれませんので、その場合は画像をクリックしていただくと、別画面で出ますので、拡大してご覧いただければ幸いです。全量買取制度適用までの手続きの流れ

認定を受けるための要件

この制度の財源は、一般の電気利用者が分担して負担するものです。
そのため、一定の基準を満たす場合のみ適用されるような仕組みになっています。
お金儲けのために不正に利用されることがないようになっているのです。
特に太陽光発電については、参入が容易であるために細かく定められています。

ワット数

10kW未満(ダブル発電含む)

10kW以上(屋根貸し含む)

満たさなければいけない基準

A + B + C

A + B + C

買取条件

(価格・期間)

37円・ダブル発電の場合は30円

10年

32円+消費税

20年

基準種別 基準内容
A
  • 調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
  • 電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
  • 発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
  • 設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。
  • 【既存設備のみ適用】既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
B
  • パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。(フレキシブルタイプ、レンズ、反射鏡を用いるものは除く。)
  • シリコン単結晶・シリコン多結晶系  13.5%以上
  • シリコン薄膜系 7.0%以上
  • 化合物系 8.0%以上
C
  • JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。
  • 余剰配線(発電された電気を住宅内の電力消費に充て、残った電気を電気事業者に供給する配線構造)となっていること。
  • 【ダブル発電のみ適用】
  • 逆潮防止装置があること。
D
  • 【屋根貸しのみ適用】
  • (1)全量配線となっていること。
  • (2)設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。
認定をうけるための手続きの流れ

次に認定を受けるための手続きのなげれを紹介します。
・50kW未満の太陽光発電の設備認定については、http://www.fit.go.jp/で行うことができます。
・50kW以上の太陽光発電とその他の場合は、すべて書類の郵送で手続きします。
申請は登録制となっており、基本的にはだれでも申請できます。
しかし、電気工事自体を電気工事士が行う必要があるため、工事自体は工務店などの専門業者に依頼する必要があります。※もちろん、ご自身が資格保持者であれば問題ありませんが・・。
そのため、基本的にはこれから先の申請は工務店が代行することがほとんどです。
間違い等を避けるためにも、認定手続き自体も業者さんに依頼されることをおすすめいたします。


〔申請手順例〕
※細かくて見にくいかもしれませんので、その場合は画像をクリックしていただくと、別画面で出ますので、拡大してご覧いただければ幸いです。

太陽光発電の設備認定申請手順

その他詳しいことは、以下サイトにてご確認ください。

※資源エネルギー庁のHPへジャンプします。

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