太陽光発電に固定資産税はかかるのか?
太陽光発電システムは、電気を発電するひとつの資産ということができます。個人で住宅に家庭用として設置する場合もあれば、事業用として住宅や倉庫、工場などの上や遊休土地に設置することもあろうと思います。また、法人が会社や事業所などの上や社有地などに設置することもあります。資産の代表格であり、固定資産税の代名詞でもある不動産に設置する場合が多いこともあり、太陽光発電システムにはは固定資産税がかかるのかどうかを知りたいという声は多く聞こえます。
実は、固定資産税は、太陽光発電に課税される場合とされない場合があります。また、課税されるケースでも太陽光発電システムの場合特例として減免措置もあります。
ここでは、どんな場合に固定資産税がかかるかということや、特例を受けて固定資産税を減免する方法などについて解説したいと思います。
※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。
そもそも固定資産税とは何か?
固定資産税とは、
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。
「固定資産」とは、土地や家屋および償却資産のことを指すということです。償却資産とは、土地と家屋以外の事業に使うことができる資産であり、減価償却費が税制上経費として認められるものを指します。つまり、固定資産とは、土地と家屋と、事業で活用する資産で減価償却するものと定義することができます。では、固定資産(土地、家屋、償却資産)とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
- 土地
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。
- 家屋
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。
- 償却資産
(1)土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産
(2)法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要な経費に算入されるもの(簿外資産、償却済資産、償却していない資産等を含みます。)
(3)営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
(4)耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの、取得価額20万円未満で3年間の一括償却をしたもの、法人税法第64条の2第1項等に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のものなど、少額資産にあたる資産は除かれます。
(5)自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。
(6)法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。
(注)中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられております、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。
東京都主税局HPより:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o1
つまり、固定資産税とは、土地・家屋などの不動産と、事業用につかう有形の資産で、減価償却処理をする有形で耐用年数が1年以上かつ10万円以上のもの=固定資産に対して課せられる税金ということができます。土地や家屋に対する固定資産税は登記簿等で市区町村が管理してい自動的にて課税されます。しかし、償却資産には国も市区町村管理しているわけではなく把握することができないため、償却資産への固定資産税については申告制をとっているのが実情です。
太陽光発電システムに固定資産税が課税されない場合
上記の固定資産税の基本に照らし合わせてもわかりますが、住宅に設置する太陽光発電システムで家庭用で使用するものは、固定資産税は、非課税になります。ただし、規模が10kW未満のもので、発電した電力は全量自家使用するものか、余剰電力を売電するものに限ります。なぜなら、10kW以上の太陽光発電は産業用と見なされるからです。また、全量を売電するものは、家庭用では使っていないということがいえるからです。※また逆にいうと10kW以上のものや全量売電するものについては、課税対象となります。
太陽光発電システムに固定資産税が課税される場合
事業用で太陽光発電を導入したものはすべて固定資産税の課税対象となります。
それは、10kW以上であろうと未満であろうと、全量買取であろうと、余剰買取であろうと同様です。
そのため、法人が設置するものもすべてが課税対象となります。
【課税非課税のまとめ】
太陽光発電へ固定資産税が課税される | 太陽光発電へ固定資産税が課税されない |
---|---|
事業用で設置した設備 | 10kW未満で住宅に設置した家庭用の設備 |
10kW以上の設備 | |
全量売電に供せられる設備 | |
法人が設置した設備 |
太陽光発電の固定資産税の額
固定資産税への課税額は、市町村が課すため、市町村によって違います。東京都の場合で、評価額の1.4パーセントです。課税評価額は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき毎年計算され、計算式は、以下のようになります。
取得額(前年度評価額) × 原価残存率
※原価残存率については、http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/o-25a.htm を参照ください。また、太陽光発電システムの耐用年数は17年となっています。※太陽光発電の耐用年数についても併せてご確認ください。
【例】30kWの太陽光発電を1,000万円で2013年11月に設置した場合
2014年の評価額は、1,000万円 × 0.936 = 936万円
固定資産税は、東京都の場合 936万円 × 1.4% = 131,040円 となります。
太陽光発電の固定資産税を特例を活用して減免する方法
平成25年度から国の全量買取制度の認定を受けて設置された太陽光発電設備については、固定資産税の課税標準に特例の措置が適用されます。※課税標準とは、税金が課せられる資産等の評価額のことを指し、上記の【例】の場合、936万円が課税標準にあたります。
注意!太陽光発電の固定資産税減免の特例は、すでに終了しています!
固定資産税を特例が適用される条件
【対象資産】
10kW以上の事業用太陽光発電設備
【取得時期】
平成24年5月29日~平成26年3月31日
【特例措置内容】
所得の翌年から3年度分に限り、課税標準額の3分の2に軽減
【固定資産税の特例の申請にあたって必要な書類】
- 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
- 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知)」の写し
- 電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
- その他参考となる図面等
【提出期限】
資産を取得した翌年の1月31日まで
【提出先】
各市町村税務担当、東京都税務担当
※上記の【例】に適用した場合
936万円 × 2/3 = 6,240,000円・・・・・課税標準
6,240,000円 × 1.4% = 87,360円・・・納税額 になります。
※また、その他税金に関しての優遇措置については、以下も併せてご確認ください。
固定資産税の減免優遇措置についての特例は終了しましたが、グリーン投資減税という手があります!
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