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太陽光パネルの反射光は、トラブルに発展することがあります。

陽光発電を設置したところ、太陽光パネルに当たる光が反射して、近隣の住宅に射し込み、日常生活を妨害したとしてパネルの撤去を命じられた事例があります。

悪気はなかったけれど、事前調査が不十分だったために、結果的に近隣の住民に迷惑をかけてトラブルに発展してしまったというのです。これは、私が直接お客様から聞いた話ではありませんが、環境ビジネスオンラインという情報サイトで報じられており、希なケースではあるものの大きなロスを引き起こす問題だなと思い紹介したいと思います。

その内容を噛み砕いてお知らせして、このような失敗を犯すことがないように、対策を書きたいと思います。※太陽光発電の9大デメリットとは?でも軽く触れたとおり、たまたまあなたが設置した太陽光パネルに太陽光が照射した先にマンションなどの住宅があり、そこの住民が気にする場合にのみ適用になるので、基本的に多くのケースで問題になることはないと思います。しかし、実際に問題として生じてしまうと、裁判になって時間を取られる上に、最悪の場合撤去を命じられることになるので、実際に問題として起こると損害は甚大です。そのため、念のため事例をここでしっかりと解説させていただこうと思います。


※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。




太陽光反射訴訟の概要

本件は、Xが、その住んでいた一戸建ての建物の南側に建物を新築してその屋根に太陽光パネルを設置したY1とその建物の工事を請け負ったY2に対し、当該太陽光パネルのうち北側に設置したパネル12枚の光が反射することによりXの日常生活の平穏を害されたとして、Y1に対し所有権に基づく妨害排除請求として同12枚のパネルの撤去を、Y1とY2に対し、連帯して、不法行為に基づく損害賠償を、それぞれ請求した事案である。blockquote 以前紹介したとおり、この事件の原審では、本件パネルによる反射光は、ほぼ一年中にわたり、Xの建物の1階の3部屋、2階の3部屋、1階と2階を結ぶ階段、2階のベランダに、差し込む時間の短い部屋で30分から1時間、長い部屋で2時間半から3時間、反射光の強さの程度は通常と比較して最大4000倍を超える輝度であったことから、Xにおいてその建物内においても洋裁等の作業に支障が生じ、ベランダで洗濯物を干す際にサングラスの着用が必要となる等の状態であったと認め、これによりXの建物の所有権の円満な利用が妨害されており、その程度が受忍限度を超えると判断した。
blockquote 原審において受忍限度を超えると判断された背景には、反射光が差し込む場所や時間、その輝度の程度が看過しがたい程度に至っていたことがあった。そして、このように反射光による被害が受忍限度を超えると認められる場合には、当該建物の所有者には太陽光パネルの撤去義務が生じ、太陽光パネル設置の工事を請け負った設置業者には損害賠償義務が発生することとなる。

出典:環境ビジネスオンラインhttp://www.kankyo-business.jp/column/004577.php



この事例は、2012年4月18日に横浜地裁で、原告に勝訴の判決がなされたのち、2013年3月13日に東京高裁で損害賠償は不要という判決をされたものです。最終的には、「太陽光発電を設置した被告」が勝ったのです。つまり、今回のケースでは、太陽光発電を設置した側は罪に問われることはなかったということです。しかし、以下の点から太陽光パネルの反射光には細心の注意を払わなければいけないことを示唆しています。


  1. 一審と二審が異なる判決になっている
  2. 太陽光パネルの反射光自体が判決の根拠ではない
  3. 反射光の程度が原告の受忍範囲内であると判断されただけ
  4. そもそも裁判になるのは十分に大きな損失になる

つまり、悪意がなかったとしても、太陽光発電を設置して、パネルの光が近隣住宅に射し込み、そこに住んでいる方の「我慢の限度を超えて」生活に影響を及ぼしているとしたら、太陽光発電を撤去しなくてはいけなくなるということです。

そして、今回の事例では、たまたまその反射の光の程度が、原告の我慢の限界を超えているとは認められないとされただけの話で、一審では我慢の限界を超えたとされたわけで、太陽光パネルの反射光自体は、近隣住民に対して損害を与える可能性があることを示しています。

原告の我慢の限界はどうなのかという点については、今回一審と二審で判断が分かれたように、非常に判断が難しい問題です。この場合も状況によっては、「我慢の限界」を超えていなかったと言われてもおかしくなかったかもしれません。例えば、原告の居住者に目の障害があり実際に被害を被ったとか、太陽光パネルの設置角度がほんの少しずれていて光の照射量が多かったなど、何がどう判断されてもおかしくはなかったはずです。

そもそも、我慢の限界という非常に曖昧で計測不可能な判断基準が示されたわけなので、裁判官が替われば当然判断は変わりますし、場合によっては弁護士の有能さによっても判決は変わるかもしれません。非常に難しい、微妙なラインの判断がなされていたわけです。

また、たとえ裁判で勝ったとしても、裁判に費やす労力や費用、近隣住民とのお付き合いなどを考えると、裁判になるまで争うことは非常に大きな損失になるということを考えなければなりません。
裁判後もご近所に住む訳なので、いつ顔を合わせるかわからず、近隣住民の話題にも上るはずなので、住み心地は悪くなるにきまっています。もちろん、裁判に費やす具体的な時間や費用、精神的な負担は計り知れないものがあるでしょう。また、万が一敗訴すると、、施主は太陽光発電の撤去をしなければならず、販売店≒施工業者は、原告に損害賠償を支払わないといけなくなるというリスクを内包するということになるわけです。

以上の太陽光パネルの反射光に伴う争議は、どう考えても避けたい失敗、トラブルということができるでしょう。


太陽光発電を設置する前にきちんと反射光の影響も調査すること

この事例から、太陽光発電を設置する場合は、太陽光パネルがどのように反射するかを、現地調査の段階できちんと調べないといけないということがいえると思います。もちろん、今回の一件は、大きな事件として太陽光発電業界に知れ渡りましたので、販売店にとってはトラブルを避けるために設置にあたっては、設置角度や季節による太陽光の照射角度、その際の反射光まで細かく計算して判断するところもあるでしょう。

しかし、中には反射光に対する意識がそんなに高くない業者もいるのも間違いないと思います。そのような業者は、施工に対する責任意識自体が低いか、太陽光発電に対する専門性が低く知識が乏しいことが考えられます。

責任意識の低い太陽光発電業者であれば、そもそも施工業者として失格ですし、責任感が専門的知識が乏しい業者であっても、やはり専門業者として信頼できないということができるでしょう。

今回の場合は、新築で太陽光発電を導入したとあるため、もしかしたら施工業者が太陽光発電の専門業者じゃなかったのかもしれません。また設置した日付は記載していませんでしたが、判決から勘案すると、おそらく2011年ころの設置だと思われるので、今よりも製品自体のレベルも低く、業者自体の経験値も低かったことが予想されます。(だからといっても結果的に許されるものではありませがん。)


結局は、販売店選びがポイントになる

そもそも太陽光パネルが反射するということは、太陽光をロスしていることに他ならず、現在は反射を極力抑えるような仕掛けを各社施しています。(光を活用して電気を発電する仕組みなので、反射するということはロスしているということです。)
※例えば東芝|世界最高の変換効率を誇る太陽光発電システムなどは、パネル内で光エネルギーをできるだけ逃さず最大限活用するような設計がなされています。

いずれにしても、しっかりとした調査をしてもらうことが何よりもの対策となります。

先にも述べたとおり、反射光に「意識が回らない業者」「責任感がない業者」はそもそも太陽光発電業者としては、失格ということができます。そして、きっとそういう業者であれば、反射光についてだけではなく、その他のトラブルも引き起こすリスクを内在しているということができるでしょう。

つまり、きちんとした信頼できるよい太陽光発電販売業者を選ぶことが一番の問題防止策になるということがいえます。

※よい太陽光発電販売業者の見極め方については、正しい「優良業者」の見極め方絶対安心できる業者に頼みたいをご参照ください。

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