FIT制度の改正について
FIT制度の改正により、固定価格買取制度(FIT制度)で取得した太陽光売電権利は、電力会社と接続契約を行わないと権利の失効となってしまいます。
設備があるのにもかかわらず、稼働せず、役割を果たしていないままの太陽光発電所の稼働促進と、再生可能エネルギーの最大限の導入、更には国民負担の再生可能エネルギー賦課金とのバランスを図るため、というのが改正の趣旨です。
固定価格買取制度スタート時、多数の申請がなされ、買取価格徐々に下がっていく想定のもと、設備認定がとれた時点での固定買取価格が20年保証されるために、申請が殺到しました。
しかし、現在稼動している発電所は30%程度で残り70%は未稼働の計画が多数残ってしまっています。
太陽光発電事業の権利を保持しながら、事業をスタート出来ず保留状態のままの企業が多数存在するということです。
2017年4月以降は、申請後3年以内に事業をスタートさせないと設備認定が取消される仕組みに移行されました。
固定価格買取制度の制度改正により、設備認定を受けたものの、事業の稼働や継続に困っている事業者も出て来ています。
権利を取得後、稼働することなく、再生可能エネルギーの普及促進に貢献できない事象が起きているため、平成28年8月1日以降に送配電事業者との接続契約を締結する場合、認定日から運転開始日まで3年という期限を設けました。
そして、期限を過ぎた場合には調達価格の低減又は調達期間の短縮というペナルティーが課せられます。
また平成26年4月以降は、設備認定日より180日以内に設備認定を行い出した場所と太陽光発電設備の確保を証明する書類を経済産業局に提出する必要があり、せっかく取得した売電権利を失効するだけでなく、一切復活は認められません。
太陽光発電事業の設備認定は、譲渡することが可能です。
2017年4月の法改正により、認定が取り消されるケースもありますので、売却してしまったほうが良い場合もあります。
太陽光発電事業は、もともと利益がでるまで、かなり時間がかかりますので、手っ取り早い現金化を望む場合は、売却してしまったほうが資金繰りも楽になるなど、利点も多々あります。
太陽光発電事業を行うために売電権利を取得してはみたものの、思うような経営ができなくなってしまった場合には、取得した権利そのものを売却したり、貸したりということも可能です。
※※年度内導入を検討の方へ※※
2016年度(平成28年度)買取価格の適用を受けての太陽光発電導入は、すでに受付を終了しました。今後検討される方については、2017年度以降の固定価格買取制度が適用となります。どう検討していけばよいか、下記ページをご覧頂けるとスムースですので、ご参照ください。
- 簡易版・導入検討3ステップ
- いつ導入するのがベストか?
- 2017年度(平成29年度)における売電価格(買取価格)はいくら?
- 太陽光発電の正しい優良業者の見極め方
- やりがちな最も大きな間違いを避ける方法
- 設置前に必ず確認すべき3つの事項
太陽光発電所と権利の売却
太陽光発電事業を始めたいと考る場合、一から始めるのではなく、既存の発電所と固定価格買取制度による売電権利を購入することも選択肢のひとつとしてあげられます。
既存設備を購入するということは、一から事業計画を立てる必要はなく、経過年数により割り引いた金額で入手が可能であるというメリットが有ります。
固定価格買取制度の売電権利も得られれば、申請手続き、制度認定を受けるまでの期間、両方省けて、いち早い事業スタートが可能です。
しかも、売電価格は年々下落の傾向にあるため、かつての高単価な時期に取得した太陽光の権利を購入できれば、より有利な収益源を確保できるので発電所と権利の買い手が存在します。
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売電価格は年々下落の傾向にあるため、かつての高単価な時期に取得した太陽光の権利を購入できれば、より有利な収益源を確保できるので発電所と権利の買い手が存在します。 |

